啓源会計事務所の知識シェア

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香港会社

3.   「商業登記条例」と「税務条例」による法的要件   3.1   商業登記証の年次更新   会社が営業しているか否かを問わず(又は活動停止の場合)、商業登記証を毎年更新する必要があります。会社は存続したくない、又は登記抹消を行おうとする場合でも、商業登記証

2.   「会社条例」による法的要件   2.1   年次申告書   全ての会社は設立記念日後42日以内に会社登記所に年次申告書を提出しなければなりません。会社登記所に年次申告書を提出する際に支払うべき費用は以下の通りです。   (1)   設立記念日後42日以内に会社

1.   社内文書の保存   1.1   年次財務諸表と取締役報告書   会社の損益計算書及び貸借対照表は、香港の公認会計士によって監査され、設立後18ヶ月以内に株主総会に提出されなければなりません。会社は設立2年目以降、毎年最低1つの損益計算書及び貸借対照表を作成

多くの多国籍企業にとって、持株会社又は地域統括持株会社の設立場所を選択することは難しいです。税金、コスト、リスクを抑えることは主な考慮事項です。中国経済の発展に伴い、中国乃至アジアの市場への投資もより魅力的になっているため、一部の投資者はアジアにおいて適

香港会社条例に基づき設立された全ての香港私的(非公開)有限会社は会社秘書役を1名選任しなければなりません。会社秘書役は会社が会社条例に従い順調に運営されることを確保するために、様々な法定書類を適切に作成、登記、保管する役割を担います。   また、香港会社条

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