外国会社は、シンガポールにおいて事業活動を行うため事業体を設立する場合に、シンガポールにおいて有限会社をその子会社として設立するか、そのシンガポール支店として登録するかを検討できます。

 

今日、資産保護、業務活動の二つの方面でシンガポールの支店と子会社の相違点を説明します。

 

. 独立法人及び資産保護

 

外国会社のシンガポール支店は外国会社のシンガポールにおける業務延びであり、独立した法人格ではありません。即ち、支店が独立して債務を負うことができない場合には、外国会社がシンガポール支店の債務を負わなければなりません。そして、第三者がシンガポールで外国会社のシンガポール支店に対する訴訟を提起した場合には、外国会社はシンガポールで訴えに対処する必要があります。要するに、外国会社はその支店と分割できず、その資産の安全が保障されることができません。

 

一方、外国会社のシンガポール子会社は独立した法人格であり、法的責任の方面において、シンガポール子会社の100%株式が外国会社によって保有されても、その親会社と完全に独立しております。要するに、外国会社のシンガポール子会社は、自己の資産で自己の債務に対する責任を負って、その債務がその外国親会社と関係がありません。

 

. 業務活動

 

   外国会社のシンガポール支店は外国会社のシンガポールにおける業務延びであり、独立した法人格ではないから、親会社の経営範囲内で承認された各種の合法的な経営活動だけを行って、その外国親会社の業務と関係がない経営活動を行うことができません。

   

   外国会社のシンガポール子会社は独立した法人として、その経営したいあらゆる業務を経営することができて、会社登録時にはっきりと明記するだけが必要です(クライアント様の経営する業務に対する特殊ライセンスもしくは許可が必要である場合は、業務開始前に当該関連ライセンス及び許可を取得しなければなりません)。その上、シンガポール現地会社として、子会社はその外国親会社の要求によりいつでもその業務範囲を変更することもできます。


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