パナマ民間行動憲章の要件

 

公共登記所に登録されるための憲章には、以下の各項が含まれています。

 

(1)    財団の名称(名称に「財団」という文字(任意言語)が含まれることが必要)

(2)    住所

(3)    10,000米ドル以上又はその相当値の元入資本/財産(全通貨が可能)

(4)    財産を管理する理事会の構成員の氏名と住所(個人又は法人を問わず)

(5)    財団のパナマでの代理人の氏名と住所(弁護士又は弁護士事務所である必要)

(6)    財団の目的(実行可能、合理的、道徳的、合法的である必要)

(7)    受益者(創設者を含むことが可能)

(8)    行動憲章を変更する権利の留保

(9)    財団の存続期間

(10)  解散の際の財団資産の使用と清算の方法

 

名簿、記録と印章

 

設立代理人は財団のために記録を保管する必要がありません。従って、財団は全ての理事会議事録を保管することが最善です。会議は世界中のどこにでも開催できます。財団法人印章は必要なものではありません。創設者の要求に応じて、弁護士事務所は財団法人印章を提供することができます。

 

移転

 

その他の国・地域の財団はパナマに移転することができ、逆もまた同様です。リヒテンシュタイン、スイス、その他の国・地域に会社を有している者は、会社をパナマ等のより経済的、匿名性や弾力性のあり、且つ安全な国・地域に移転しています。

 

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