官庁:

フランス国立産業財産庁(INPI

 

加盟した国際条約:

パリ條約、マドリッド(標章)、マドプロ、商標法条約、商標法シンガポール条約

 

権利付与の原則:

先願主義を採用していることで、フランスは《商標法》に基づいて登録商標に保護を与える。もし登録商標が許可なしに他人に使われたら、商標権者は直接に商標侵害訴訟を起こすことができる。未登録商標は他人に悪意をもって先取りされ、消費者が誤解を与えたら、その悪意ある出願/登録に異議申立/取消を提出する権利があるが、商標侵害訴訟を起こす権利がない。

 

保護を与えられる商標の種類:

フランスでは出願できる商標は、文字商標、図形商標、配色商標、とこれらが結合された商標と非伝統的商標、例えば、匂い商標、声明商標、色商標と立体的形状からなる商標がある。更に、団体証明標章もフランスで保護を与えられる。


商標登録出願の書類:

1.出願者の氏名、住所と国籍/会社の登録国; 
2
.登録する商標の文字/画像; 
3
.区分と指定商品/指定役務; 
4
.外語が含める商標の発音と翻訳; 
5
.優先権の資料と書類、ある場合。

 

商標登録の流れと期間:

順調なら、商標を登録することは6 - 10ヶ月かかります。出願から審査が終わるまで約3 - 6ヶ月かかります。公報に2ヶ月掲載する。掲載が終わってから1 ヶ月以内電子登録証を発行する。

 

登録商標の存続と更新:

フランスの登録商標は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。更新は有効期限前6ヶ月から有効期限後6ヶ月まで提出できる。

 

不使用取消審判:

もし登録商標は継続して5年以上、商標権者又は許可人にオーストラリアで指定商品/指定役務に使用されていない時、不使用の正当な理由もなくて、第三者がその登録の取消を求めることができる。



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