啓源会計事務所の知識シェア

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知的財産権

欧州連合は《EC理事会規則第40/94号》に基づく商標の権利付与を所掌する。欧州連合で商標登録したら、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン等28国に保護を与えます。パリ条約の加盟国、TRIPSの加盟国、欧州共同体と相互承認の国または欧州連合加盟国で提出した商標は、最初

パラグアイは「商標についての第1.294/1998号法」に基づく商標の権利付与を所掌し、パリ条約の加盟国です。権利付与の原則は先願主義を採用していることです。商標登録は、登録日から10年間有効であり、有効期限までに10年間更新することができます。   商標登録の流れ S

商標調査 登録出願を申請する前、同一又は類似している商標が他人に登録されるか、申請されるか確認するため、商標調査を行うことをお勧めします。拒絶されるリスクを最小化して、登録の成功率を向上させます。調査結果に基づいて、そのままで申請するか、変更又は調整をして

商標調査 登録出願を申請する前、同一又は類似している商標が他人に登録されるか、申請されるか確認するため、商標調査を行うことをお勧めします。拒絶されるリスクを最小化して、登録の成功率を向上させます。調査結果に基づいて、そのままで申請するか、変更又は調整をして

商標調査 登録出願を申請する前、同一又は類似している商標が他人に登録されるか、申請されるか確認するため、商標調査を行うことをお勧めします。拒絶されるリスクを最小化して、登録の成功率を向上させます。調査結果に基づいて、そのままで申請するか、変更又は調整をし

商標調査 登録出願を申請する前、同一又は類似している商標が他人に登録されるか、申請されるか確認するため、商標調査を行うことをお勧めします。拒絶されるリスクを最小化して、登録の成功率を向上させます。調査結果に基づいて、そのまま申請するか、変更又は調整をしてか

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