1.    中央積立基金(CPF

 

シンガポールの中央積立基金(Central Provident FundCPF)とは、政府・雇用主・従業員が共に支えており、法律により保護されている強制貯蓄制度です。シンガポール会社は従業員を雇用する前に、中央積立基金庁に積立基金を申告・納付するためにシンガポールの中央積立基金庁(CPF Board)に登録を申請し、CPF登録番号(CSN)を取得しなければなりません。雇用主は中央積立基金法(CPF Act)に基づき、定められた拠出率でCPFに積み立てるとともに、従業員の月給から拠出金として納付すべき積立基金を控除する必要があります。

 

雇用主は毎月末に中央積立基金を中央積立基金庁に納付しなければなりません。一般的には、雇用主は14日間の猶予が与えられます。即ち、雇用主は賃金支給月の翌月14日までに拠出金を支払うことができます。

 

2.    営業中止

 

外国会社は、シンガポール支店の閉鎖を決定した場合、外国会社は支店の営業中止後7日以内に会計企業規制庁に通知する必要があります。この状況には、外国会社が既に解散・清算手続きを開設した場合が含まれます。

 

また、支店の授権代表者も次の場合において、シンガポール会計企業規制庁に支店の登録抹消を申請することができます。

(1)     授権代表者は辞任を希望しますが、外国会社と連絡を取れず、又は外国会社が他の者を支店の授権代表者として委任することを拒否したため、正式に辞任できません。

(2)     授権代表者はシンガポール支店の閉鎖について外国企業に指示を求めましたが、外国会社は要求を受け取ってから12ヶ月以内に指示しませんでした。

 

支店は授権代表者がいない場合、支店の登録代理人は代理して登録抹消を申請することができます。

 

外国会社又はそのシンガポール支店は既にGST登録を行った場合、会計企業規制庁へ登録抹消を申請する前に、GST登録を抹消する必要があります。

 

 

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