一般的に、台湾駐在員事務所を設立する時間は、約3~4週間です。駐在員事務所の設立登記に必要な書類は以下の通りです。
1. 駐在員事務所名称の決定
2~3個の中国語(繁体字)の名称をご提供ください。
2. 投資者身分証明書類
投資者の最新の身分証明書類(例えば、会社登記証明書又は営業許可証等の書類のコピー)をご提供ください。
3. 台湾での訴訟及び非訴訟代理人授権書
外国の本社が台湾の責任者及び当該代理人の台湾での業務範囲を授権することが明記された訴訟及び非訴訟代理人授権委託書を1部ご提供ください。
4. 台湾での訴訟及び非訴訟代理人の身分証明書類
指定された代理人は台湾居住者の場合、その身分証明書類のコピーが必要です。代理人が台湾の非居住者の場合、身分証明書類のコピー又は居留証のコピー又はパスポートのコピー、及び住所の記入、署名捺印が必要です。
5. オフィス賃貸借契約書、建物使用同意書と家屋税納税証明書
6. 営業範囲
台湾駐在員事務所の営業範囲(主な経営業務)をご提供ください。
もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。
固定電話: +852 2341 1444
携帯電話: +852 5616 4140、+86
152 1943 4614
ライン・WhatsApp・Wechat: +852 5616 4140
公式ウェブサイト:https://www.kaizencpa.com/jp/
Skype: kaizencpa
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