一般的に、海口において外資系独資サービス型会社を設立する時間は612週間です。

 

基本構造

 

海口外資系独資会社の最低設立要求は下記の通りです。

1) 最低株主1名、取締役1名、法定代表者1名、財務責任者1名、()経理1名及び監査役1名で構成される 

2) 株主は法人でも自然人でもなれる

3) 取締役は国籍を問わず、自然人でなければならない

4) 監査役は国籍を問わず、自然人でなければならない

5) 自然人たる株主は取締役又は監査役を同時に兼任できる

6) 取締役は法定代表者及び()経理を同時に兼任できる

7) 取締役、法定代表者及び()経理は監査役を同時に兼任できない

8) 法定代表者、監査役は財務責任者を同時に兼任できない

 

設立登記手続き

 

1) 類似商号調査

2) 会社名称の予備審査

3) 営業許可証の申請

4) 外商投資情報の初回報告の提出

5) 会社印鑑の作成

6) 人民元基本口座の申請

7) 外貨登記

8) 資本金口座の開設

 

必要書類

 

1 会社名(商号)の決定

会社名は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。例えば、啓源(海口)コンサルティング有限責任会社、啓源コンサルティング(海口)有限責任会社又は海口啓源コンサルティング有限責任会社。商号調査のため、23個の会社名・商号をご提供ください。

 

2 株主の情報

海口外資系独資会社の株主が法人の場合には、その事業範囲、登録住所、電話番号、ファクス番号、法定代表者(取締役)の氏名及び国籍をご提供ください。

 

3 投資者主体資格証明書類原本

海口外資系独資会社の株主は身分証明書類の中国政府に授権された認証機関(例えば、駐各国・各地の中国大使館・領事館)による認証が必要です。投資者が自然人の場合は認証必要な身分証明書類がパスポートです。投資者が会社の場合は、登記証明書類 (例えば、設立証明書、商業登記証明書、取締役の就任証明書、登記変更書類、年次申告書など)及びその会社の法定代表者の身分証明書類をご提供ください。

 

4 外資系独資会社の実質的支配者

外資系独資会社の実質的支配者の情報及び持株構成図をご提供ください。

 

5 法定代表者の個人情報

海口外資系独資会社の法定代表者となる者の身分証明書類(身分証又はパスポートなど)の写し、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。

 

6 監査役、(総)経理及び財務責任者の個人情報

海口外資系独資会社の監査役、(総)経理及び財務責任者となる者の身分証明書類(身分証はパスポートなど)の写し、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。

 

7 取締役の個人情報

海口外資系独資会社の取締役となる者の身分証明書類の写し、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。取締役会を設置する場合は、最低3名の取締役会の構成員の身分証明書類の写し各1部をご提供ください。取締役会を設置しない場合は、1名の執行取締役を委任する必要があります。

 

8 商事登記連絡員の個人情報

海口外資系独資会社の商登記連絡員となる者の身分証明書類の写し、中国大陸の電話番号、電子メール、住所をご提供ください。商事登記連絡員は海南自由貿易試験区における常住者でなければならないことにご注意ください。

 

9 登録資本金額と出資期限

中国大陸が既に外資系独資会社の最低登録資本金制限を撤廃しましたが、会社将来の運営・管理のため、設立される海口外資系独資会社の実際経営状況に基づき、登録資本金額及び出資期限を決定することをお勧めします。

 

10 オフィス賃貸借契約書及び所有権証明書の写し

海口外資系独資会社のオフィス賃貸借契約書の原本及び所有権証明書の写しをご提供ください。オフィス場所は性質が商業用であり、且つその賃貸借契約期間が1年又は1年以上でなければなりません。

 

11 事業範囲

海口外資系独資会社の主要事業範囲及びビジネスモデルの概要をご提供ください。

 

12 口座開設の銀行名称と住所

外資系独資会社の口座開設の銀行を自由に選べます。会社からの距離、サービス品質、業務効率、オンラインバンキングの理財機能があるかどうかなどの方面によって決定することをお勧めします。多くのが外資系銀行を利用しますが、外資系銀行は中国内資銀行と比べ、要求が高く、審査時間が長く、理財維持費用が高いなどの問題があり、且つ税務機関と納付受託契約を締結することはできません。外資系銀行にて人民元基本口座及び外貨資本金口座を開設する場合は、納税のためにその他の内資銀行納税口座開設必要あるため、直接に中国内資銀行で口座を開設することをお勧めします。

 

銀行口座開設の際に、外資系独資会社の法定代表者は自ら銀行に出向き署名及び確認の必要があるため、事前準備を手配しなければならないことにご注意ください。

 

最後

中国において設立される全ての外資系独資会社は、中国の会計準則に基づき財務諸表を作成しなければならず、且つ関連法律及び地方規制に基づきに基づいて年次財務諸表に対する監査及び監査報告の発行が中国の公認会計士によって行われる必要があります。また、税務法律法規に基づき、設立当月から(翌月申告)、月ごとに各種税務の申告を行わなければなりません。

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。

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固定電話: +852 2341 1444  

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